2020-11-26 第203回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
ただ、ちょっと、お手元の資料でいいますと、配付資料でいうと三ページ目になるんですけれども、では、この消費生活相談員の担い手確保事業をされた、無料でそれもされているわけなんですけれども、この八百人の方々が消費生活相談員資格試験の受験申込みをされたのかということでいいますと、実は、この受験者数というのは、日本産業協会さんと国民生活センターの方でされているわけですけれども、私もきのう資料をいただきましたけれども
ただ、ちょっと、お手元の資料でいいますと、配付資料でいうと三ページ目になるんですけれども、では、この消費生活相談員の担い手確保事業をされた、無料でそれもされているわけなんですけれども、この八百人の方々が消費生活相談員資格試験の受験申込みをされたのかということでいいますと、実は、この受験者数というのは、日本産業協会さんと国民生活センターの方でされているわけですけれども、私もきのう資料をいただきましたけれども
こうした取組を粘り強く行うことで、委員おっしゃるような、消費生活相談員資格試験の受験者、ひいては消費生活相談員の増加につなげていきたいと思います。
相談員の担い手不足は非常に重要な課題と認識しており、消費者庁では、今年度、消費生活相談員資格の取得を目指す方を支援する相談員担い手確保事業を開始し、また、令和三年度予算において、本事業を拡充するための要求も行っております。 消費生活相談員のなり手をふやすことを通じ、自治体が必要な相談員を確保できるよう、引き続き消費者庁としても支援を行ってまいります。
消費者庁では、地方消費者行政の充実強化を図るため、消費生活センターの設立や消費生活相談員資格の取得促進などの地方消費者行政の基盤となる体制整備の立ち上げ支援としまして、地方消費者行政推進交付金等により、消費者庁設立以来、総額五百四十億円の支援を行ってまいりました。
従来の地方消費者行政推進交付金等におきましては、消費生活センターの設立や消費生活相談員資格の取得促進などの地方消費者行政の基盤となる体制整備の立ち上げ支援を行ってまいりました。
続きまして、お尋ねの交付金、地方消費者行政推進交付金でございますが、これは、これまで消費者庁設立以来、総額五百四十億円、基金と合わせますと五百四十億円を措置しているわけでございまして、ただいま申し上げましたような相談の空白地域の解消等、あるいは消費生活相談員資格の取得促進などには役に立ってきたという面があるわけでございますが、これは基本的に地方消費者行政の体制整備の立ち上げ支援ということでやっているものでございまして
このため、平成二十八年四月から施行されております改正消費者安全法におきましては、消費生活相談員の質を確保し、さらに、消費者、事業者のみならず、行政内でもその専門性が適切に評価されるよう、消費生活相談員という職を法律上に位置づけまして、内閣総理大臣が登録した試験機関が消費生活相談員資格試験を実施するという登録試験機関制度を導入したところでございます。
地方消費者行政推進交付金、これは平成二十年度補正予算から平成二十九年度補正予算の間、累次にわたり獲得してきたものですけれども、これは、消費生活センターの設立や消費生活相談員資格の取得促進などの、地方消費者行政のまさに基盤となる体制整備の立ち上げ支援を行ってきたものでございます。
このため、これまで地方消費者行政推進交付金を活用して行ってきた消費生活センターの設置並びに消費生活相談員資格の取得促進などの体制整備につきましては、これまでに立ち上げられた事業が継続されるよう、引き続き交付金による支援を行います。これまで立ち上げられた事業が継続されるよう、引き続き交付金によって支援が行われるわけでございます。
二〇一六年四月に一回目の消費生活相談員資格試験が実施されて、約千二百人が試験に合格されているんですけれども、ちょっと、今日、ちょうど先生方の卓上に配付されているこの分厚い冊子に載っている、二百四十八ページに載っている案件なんですが、この資格試験というのも二百四十九ページに詳細載っているんですが、五科目の試験科目の中に新しい消費者問題や、あと時事案件などは入ってくるんでしょうか。
地方消費者行政推進交付金は、消費生活センターの設立や消費生活相談員資格の取得促進などの地方消費者行政の基盤となる体制整備の立ち上げ支援を行ってきたものでございます。これに対しまして、地方消費者行政強化交付金は、主として若年者への消費者教育や訪日・在日外国人向け相談窓口の整備などの国として取り組むべき重要消費者政策の推進に資する取組を支援するものでございます。
内閣総理大臣が登録した試験機関が消費生活相談員資格試験を実施するという登録試験機関制度を導入しております。 この法律は、二十八年四月より施行されておりまして、昨年十月には一回目となる試験が二つの機関によりまして実施されたところでございます。今後も、消費生活相談員に必要な知識、技術等を十分に担保する資格制度として適切に運用してまいりたいと考えております。 以上でございます。
また、国家資格としての消費生活相談員資格試験制度を創設をし、既にその試験も実施されているところでございます。こういうことで、消費生活相談の担い手の質と量の確保に取り組んでいるところでございます。 また、消費者庁におきましては、先ほどのどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる地域体制を全国的に整備すると、このため、地方消費者行政強化作戦というのを定めております。
高齢者等の被害防止のための地域の見守りネットワークを全国に整備していくとともに、新たに導入される消費生活相談員資格制度の円滑な実施に取り組んでまいります。 続いて本年十月には、消費者裁判手続特例法が施行されます。本法律に基づく被害回復制度の円滑な導入に向け、制度の周知を進めます。
高齢者等の被害防止のための地域の見守りネットワークを全国に整備していくとともに、新たに導入される消費生活相談員資格制度の円滑な実施に取り組んでまいります。 続いて、本年十月には、消費者裁判手続特例法が施行されます。本法律に基づく被害回復制度の円滑な導入に向け、制度の周知を進めます。
改正消費者安全法の施行に向け、高齢者等の被害防止のための地域の見守りネットワークの構築を図るとともに、現行資格保有者の移行措置も含め、消費生活相談員資格制度の導入準備を進めます。相談の最前線に立つ相談員がその能力を十分に発揮できるよう、いわゆる雇い止めの見直しを含めた処遇改善に取り組みます。 消費者の利益のため、事業者に対し差止め請求を行う適格消費者団体の各地域での設立を支援をします。
改正消費者安全法の施行に向け、高齢者等の被害防止のための地域の見守りネットワークの構築を図るとともに、現行資格保有者の移行措置も含め、消費生活相談員資格制度の導入準備を進めます。相談の最前線に立つ相談員がその能力を十分に発揮できるよう、いわゆる雇いどめの見直しを含めた処遇改善に取り組みます。 消費者の利益のため、事業者に対し差しとめ請求を行う適格消費者団体の、各地域での設立を支援します。
○政府参考人(川口康裕君) 先ほどの改正消費者安全法が成立、公布いただいた直後、早速、新たな消費生活相談員資格試験についての検討に着手しておりまして、本年七月より、消費生活相談員資格試験制度等に関する検討会、これは座長を、野村豊弘学習院大学名誉教授に座長をお願いしておりますけれども、この検討会を精力的に開催いたしまして精力的な御議論をいただいているところでございます。
新たな消費生活相談員資格試験の実施に当たっては、各地域における試験の機会を確保し、資格保有者の地域偏在の解消を図る必要があります。 平成二十五年四月一日現在、六三・九%の市区町村等が消費生活相談員を配置しており、計二千四百二十二人の相談員のうち、千七百二十人が現行の三資格の一つ以上を保有しております。
こうした方々に更に御努力いただきまして、消費生活相談員資格試験を受けていただくという方向で努力していきたいと思っております。
○福島みずほ君 新たな消費生活相談員資格試験制度が創設された後も現行の三資格保有者が引き続き業務を担えるよう、円滑な移行措置を講じていただきたい。いかがでしょうか。
本法案と私との関わりでございますが、二年ほど前に消費者庁に置かれました消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会の座長を務めました。その後、約八か月ほど前から消費者委員会の委員を、内閣府にあります消費者委員会の委員を務めておりまして、地方の消費者行政の体制にも注意を払ってまいりました。 本日は、この法案の意義につきまして、三つの点に分けて指摘をさせていただきます。
また、市町村における消費生活相談等の事務の実施に関しての必要な助言、その他の援助を行うために、都道府県の消費生活相談員の中から、消費生活相談員資格試験に合格をし、さらに一定の事務経験を有する者を指定消費生活相談員として指定することも都道府県の努力義務とされているわけなんですが。
山本参考人は行政法が御専門であるとお伺いいたしておりますけれども、消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会で座長をお務めになられまして、また、内閣府の消費者委員会の委員としても大変に御活躍をされまして、大変重要なお役目を担われるなど、消費者行政についての中枢で御活躍されていらっしゃいます。
現行の三資格、消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタント保有者や消費生活相談等に従事してきた者に対して、経過措置として、一定の実務経験がある者は新しい消費生活相談員資格試験の合格者とみなすことになっております。一定の実務経験とはどのような内容なんでしょうか。
具体的に申し上げますと、附則第三条第一項におきましては、内閣府令により消費生活相談等の実務の経験に関して基準を設けまして、その基準を満たす者については、相談の実務に従事する中で消費生活相談員として必要な知識やコミュニケーションスキル等の技術が養われているというふうに考えられますので、新たにつくります消費生活相談員資格試験合格者とみなすというふうにしております。
消費生活センターについては、新たに規定する消費生活相談員資格試験に合格した者等である消費生活相談員が消費生活相談の事務に従事することとし、消費生活相談員資格試験を実施する登録試験機関制度を設けます。 第三に、不当景品類及び不当表示防止法につき、政府は、この法律の施行後一年以内に、課徴金に係る制度の整備について検討を加え、必要な措置を講ずるものとします。
登録試験機関制度の在り方及び消費生活相談員資格保有者の資質向上についてお尋ねがありました。 登録試験機関制度においては、複数の試験機関が試験を実施する場合、一定の要件を満たした上で、それぞれの試験機関が独自性を発揮し、特色のある試験を実施していただくことは可能だと考えております。
消費生活相談員資格試験制度の検討事項とスケジュールについてお尋ねがありました。 本法案により、消費生活相談員資格試験を実施する試験機関の登録に関する事項、消費生活相談員資格試験の実施に関する事項、現行の三資格保有者に関する経過措置に関する事項等が政省令に委任されます。
消費生活センターについては、新たに規定する消費生活相談員資格試験に合格した者等である消費生活相談員が消費生活相談の事務に従事することとし、消費生活相談員資格試験を実施する登録試験機関制度を設けます。 第三に、不当景品類及び不当表示防止法につき、政府は、この法律の施行後一年以内に、課徴金に係る制度の整備について検討を加え、必要な措置を講ずるものとします。
現在、消費生活相談員は、法律上職として明確に位置づけられていないということでございまして、消費生活相談員資格についても、内閣府令で三つの資格と付与団体が限定列挙されているのみでございます。このため、相談員の職や資格の法律上の位置づけが不明確であるという問題がございまして、問題といたしまして、まず事業者との関係でございます。
それでは、時間もございません、最後、消費生活相談員資格についてお伺いしたいと思います。 今回、新たな資格制度を創設するということなんですけれども、既に三つ資格がありまして、消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタント、こういった三つの資格があるわけですね。
今般提出しました法案の消費者安全法部分の改正案でございますが、消費生活相談員は、消費生活相談員資格試験に合格した者、またはこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事もしくは市町村長が認める者であることを要件としております。 また、現行法では、消費生活センターを設置していない市町村では消費生活相談員の配置についての規定はございません。